予防接種②

予防接種②

こんにちは。

今日は化学blogをやっていこうと思います。

前回の記事では、定期予防接種まで紹介しました。今回の記事では、臨時予防接種任意予防接種について。また、予防接種の金額や救済の際に用いれる制度についてなどを紹介したいと思います。

 

臨時接種は、都道府県知事が緊急に必要と認めた場合に実施します。(または、市町村長に指示) これは、高病原性新型インフルエンザや疱瘡を想定しています。定期接種と同じく、勧奨・努力義務あります。(公的関与が高い)また、先程のもの意外にも、病原性の高くない新型インフルエンザ(A/ H1N1、またはこれと同等)を想定しています。

 

任意接種は、大きく分けて、2種類あります。

1つ目は、予防接種法対象外のものです。疾病 流行性耳下腺炎、A型肝炎、ロタウイルス、狂犬病などがあります。

2つ目は、A類およびB類疾病について政令で定める対象以外の時期での接種です。

 

 

最後に金額なのですが、定期接種、臨時接種は、予防接種法に定められ、公費負担があります。それに対して、任意接種は、予防接種法の範囲外であるため、全額負担になります。

ちなみに、もし副作用が起きた時などの救済制度なのですが、予防接種健康被害救済制度(予防接種法 )は、定期接種・臨時接種 (予防接種法での接種すべて)に適応されます。それに対して、任意接種には、医薬品副作用被害救済制度 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が適応されます。

 

 

私たちは生まれた時から様々な予防接種を受けていると思います。また、毎年インフルエンザのワクチンを接種している方もいるかもしれません。私たちが受けていたワクチンには色々な区分があって、それぞれに特徴があるのです。